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●●●●● カルタヘナ議定書とは ●●●●●
議定書(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書)について
<目的>
遺伝子組換え生物等(LMO:Living Modified Organism)の使用による生物多様性への悪影響(ヒト健康への影響を考慮したもの)を防止すること
※ LMO:細胞外核酸加工技術または異なる分類学上の科に属する生物の細胞融合により得られる遺伝素材の組み合わせを有する生物(ウイルスおよびウイロイドを含む)
<議定書の適用範囲>
生物多様性に悪影響を与える可能性のある全ての遺伝子組換え生物等の国境を越える移動・通過・取扱い・利用について適用する。 但し、ヒトのための医薬品の国境を越える移動については適用しない。(第4条・第5条)
<主な内容>
環境に意図的に導入するLMOの輸出者・輸出国は、輸入国に対して事前通告をする。 輸入国はリスク評価を実施し、輸入の可否を決定(AIA:Advance Informed Agreement手続)する。(第7条)
締約国は、リスク評価により特定されたリスクを規制、管理、制御する制度を確立する。(第16条)
締約国は、LMOの拡散防止措置の下での利用について基準策定が可能(基準に従う 場合はAIA手続の対象外)。(第6条)
締約国は、輸出される遺伝子組換え生物等について、安全な取扱い・包装及び輸送並びに必要な情報を表示した文書の添付を義務づけ。(第18条)
<条文等>
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