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 輸出に関する措置 


<通告>  (第27条)

 環境への意図的な導入を目的とする遺伝子組換え生物等の輸出者は、輸入国に対し、 遺伝子組換え生物等の種類の名称・特性等の情報を通告


<表示(文書添付)>  (第28条)

 遺伝子組換え生物等の輸出に当たっては、遺伝子組換え生物等またはその包装、容器 もしくは送り状に、施行規則に定める様式により表示

輸入国での用途
表示すべき事項(施行規則第37条)
環境への意図的な導入 遺伝子組換え生物等であること
識別についての情報、特性、安全な取扱の要件
輸出者・輸入者の氏名・住所・電話等・連絡責任者名
輸出が議定書の規定に従って行われるものである証明
食用、飼料用、加工用 遺伝子組換え生物等を含む可能性があること
環境中への意図的な導入を目的とするものではないこと
輸出者・輸入者の氏名・住所・電話等・連絡責任者名
拡散防止措置下の使用 遺伝子組換え生物であること
安全な取扱の要件
輸出者・輸入者の氏名・住所・電話等・連絡責任者名


※ 以下の場合は通告表示の適用除外(第27条但し書き、施行規則36・37 条)

  1. 議定書締約国以外の国に輸出
  2. ヒト用の医薬品の輸出
  3. 一定の遺伝子組換え生物等を輸出する場合(通告のみ適用除外)

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