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●●●●● 情報提供に関する措置 ●●●●●
<情報提供が必要となる場合> (第26条・施行規則第32条)
原則として、譲渡の都度行う
※ 以下の場合には、情報提供は不要となる
<情報提供の内容> (施行規則第33条)
※ 第一種使用等の場合
※ 第二種使用等の場合
<情報提供の方法> (施行規則第34条)
文書の交付、遺伝子組換え生物等の容器等への表示、FAX、E-mailのいずれか
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