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 情報提供に関する措置 


<情報提供が必要となる場合>  (第26条・施行規則第32条)

原則として、譲渡の都度行う

※ 以下の場合には、情報提供は不要となる

  1. 第一種使用規定が定められているものの内、適正使用情報が定められていないものの場合
  2. 委託して運搬させる場合(宅配便業者に対しての情報提供は不要)
  3. 譲渡等をするものが虚偽情報の提供等により、第二種使用等に当たることを知らない場合
  4. 特定遺伝子組換え生物等の場合
  5. 同一の情報を提供すべき遺伝子組換え生物等の譲受者等に対し、2回以上に渡って譲渡等をする場合であって、譲受者等が熟知しているとき



<情報提供の内容>  (施行規則第33条)

※ 第一種使用等の場合

  1. 遺伝子組換え生物等の種類の名称
  2. 第一種使用規定が承認を受けている旨
  3. 適正使用情報
  4. 氏名・住所等


※ 第二種使用等の場合

  1. 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている旨
  2. 宿主等の名称及び組換え核酸の名称
  3. 氏名・住所等



<情報提供の方法>  (施行規則第34条)

文書の交付、遺伝子組換え生物等の容器等への表示、FAX、E-mailのいずれか


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