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 基本的事項・罰則等 


<基本的事項>  (関係6大臣が定めて公表するもの)

施策の実施に関する基本的事項

  1. 第一種使用規定の承認基準(実質的同等性など)
  2. 第二種使用等の省令の考え方

使用者が配慮すべき基本的事項

  1. 体制の整備(安全委員会の設置、取扱経験者の設置、教育訓練、健康診 断)
  2. 記録保管

その他重要な事項

  1. 科学的知見の充実、国民の意見の反映のために国が講ずる措置



<罰則等>

  1. 文部科学大臣等による措置命令
  2. 罰則

   ※ 罰則の例

    1. 措置命令に違反 = 1年以内の懲役、100万円以下の罰金
    2. 第一種使用規定の承認を受けなかった場合 = 6月以内の懲役、50万円以下の罰金
    3. 第二種使用等の拡散防止措置の確認を受けなかった場合 = 50万円以下の罰金
    4. 譲渡等の際に情報提供しなかった場合 = 50万円以下の罰金



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