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 第二種使用等に関する措置 


<使用前>  (第12・13条)

省令において拡散防止措置が定められている使用は、文部科学大臣への手続きが不要。 なお、省令は使用等の実績及び化学的知見を踏まえて定める(基本的事項第1の2)

省令において拡散防止措置が定められていない使用は、予め、執る拡散防止措置について、大臣の確認を受けることが必要

  1. 使用者による拡散防止措置の選択(安全委員会での審議などによる)
  2. 拡散防止措置の確認申請を文部科学省に提出
  3. 文部科学省における審査(専門家の意見聴取)
  4. 使用者に対して確認
  5. 文部科学省では知見を集積し、省令等に反映

 ※ 以下の場合には確認の適用除外(第13条但し書き、施行規則第16条)

    1. 大臣が定める特定遺伝子組換え生物等の第二種使用等の場合
    2. 譲受等に当たり、確認を受けなければならないことを知らない場合



<使用中>  (第12・13・15条)

省令に定められているまたは確認を受けた拡散防止措置を執ること
事故時の措置等を明確にすること
(国への報告、緊急時の対応、安全委員会の設置、健康診断の実施など)


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