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 第一種使用等に関する措置 


<使用前>  (第4・5・8・9条)

使用規定(使用内容・方法を定める)について大臣の承認を受けることが必要

  1. 輸入者・作成者が生物多様性影響評価を実施、使用規定を策定する
  2. 使用規定の承認申請を影響評価書とともに文部科学大臣に提出
  3. 文部科学省における審査(専門家の意見聴取・パブリックコメント)
  4. 使用規定の修正指示が輸入者・作成者へ
  5. 修正使用規定の提出
  6. 審査
  7. 使用規定の承認が輸入者・作成者へ
  8. 文部科学省から使用規定が公表される


 ※ 以下の場合は、承認の適用除外(第4条但し書き、施行規則第5条)

    1. 大臣が定める特定遺伝子組換え生物等の第一種使用の場合
    2. 承認済みの第一種使用規定に定める第一種使用の場合
    3. 輸入された生物に非意図的に混入している場合
    4. ヒトが体内に有することにより日常生活で使用する場合
    5. 譲受等に当たり、第一種使用等に当たることを知らない場合 等


<使用中>  (第6・7・11条)

使用規定の遵守(遵守しない場合には承認義務が生ずる)
国への情報提供(承認取得者)
事故時の措置の明確化


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