Top > 組換えDNA実験 > 組換えDNA実験指針 > 組換えDNA実験指針の法制化について > 第一種使用等に関する措置
●●●●● 第一種使用等に関する措置 ●●●●●
<使用前> (第4・5・8・9条)
使用規定(使用内容・方法を定める)について大臣の承認を受けることが必要
※ 以下の場合は、承認の適用除外(第4条但し書き、施行規則第5条)
<使用中> (第6・7・11条)
使用規定の遵守(遵守しない場合には承認義務が生ずる)
国への情報提供(承認取得者)
事故時の措置の明確化
Top > 組換えDNA実験 > 組換えDNA実験指針 > 組換えDNA実験指針の法制化について > 第一種使用等に関する措置