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 法律の目的と対象 


法律(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)について


<目的>

 国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規 制に関する措置を講ずることにより、カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保。(第1条)


<法律の対象>

 遺伝子組換え生物等の使用等が規制の対象

 遺伝子組換え生物等=細胞外において核酸を加工する技術(遺伝子組換え技術)
           異なる分類学上の科に属する生物の細胞融合技術の利用に

           より得られた核酸またはその複製物を有する生物

  ※ セルフクローニング・ナチュラルオカレンスは除外(施行規則第2条)
  ※ 交配など従来から用いられているものは除外
(施行規則第3条)


 生物=核酸の移転または複製能を有する細胞など、ウイルス、ウイロイド
  ※ ヒトの細胞などは除外
(施行規則第1条)
     ES細胞単体は除外
(他の法律あり)
     但し個体に戻した時点で対象

  ※ 分化能を有するまたは分化した細胞等(個体及び配偶子を除く)であって、
    自然条件下において個体に成長しないものは除外
(施行規則第1条)
     動植物培養細胞・動物組織(切り身)、植物の葉片(カット野菜)
     種なし果実などが該当

 使用等=実験での使用、栽培などの育成、加工、保管、運搬、廃棄等



<法律・政省令・告示の全体像>

 
第一種使用等
第二種使用等
法律
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
政令
主務大臣を定める政令
手数料を定める政令  
省令
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
  研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
  産業利用等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
告示
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項
第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領  
  研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件
  産業利用等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づく告示

    ※ 本学において重要と思われる項目を緑背景で示した。


法令等>

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 


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